令和元年、消費税10%へ
消費税10%実施まであとわずか!平成31年(3月まで)は「8%」か「10%」かの選択に悩む時期でした。10%を選択した「令和元年のすまいづくり」のキーワードは「支援制度を使い切る!」です。建築会社任せにせず、しっかり確認しておきましょう。
「支援制度」の基本は4つ
① 住宅ローン減税の控除期間が3年延長
②すまい給付金が最大50万円に、対象者も拡充
③次世代ポイント制度(新築時最大35万円相当)
※リフォームは最大30万円相当
④贈与税非課税枠拡大(最大3,000万円)
※8%時は 1,200 万円
住宅ローン減税
『住宅ローン減税』控除期間の延長
8%と10%の差額分2%分を減税するよ!という支援
□ ポイント
●期間:2019年10月1日~2020年12月31日までの間に入居する。
→長いようで短い15か月間
●11年目~13年目の控除額
→①借入金年末残高(上限4,000万円※長期等 5,000万円)の1%
②建物購入金額(上限4,000万円※長期等 5,000万円)の2/3%
※2/3%…建物の 2%分が3年間で減税される
①、②どちらか少ない方が適用
すまい給付金
『すまい給付金』金額、対象者拡充
すまい給付金とは、住宅を購入した人が現金をもらえる制度
□ポイント
●給付期限:2021年12月末までに引渡を受けて入居する
●申請期間:引き渡し後1年(当面、1年3か月に延長)
●申請者:住宅購入者(住宅事業者の手続き代行も可能)※受領も代行が可能
※持ち分保有者が複数いる場合はそれぞれが申請する※受領は申請後2か月程度
●申請方法:窓口持参、すまい給付金事務局に郵送
●必要書類:申請書はすまい給付金ホームページからダウンロード、その他性能評価機関等 住民票、課税証明書、登記事項証明書・謄本、不動産売買契約書または工事請
負契約書、住宅ローン金銭消費賃貸契約書
●対象物件 :
①自己が居住する住宅
②床面積が50㎡である
③第3者機関の工事中の検査により品質の確認された住宅
※住宅瑕疵担保責任保険に加入や住宅性能表示制度の利用等
●対象者 :
①住宅の所有者(不動産登記上の持ち分保有者)及び居住者
②該当物件購入のための住宅ローン利用者
③住宅ローン利用しない場合、引き渡し年12月31日時点で50歳以上
④上記条件を満たし、都道府県税の所得割額が規定内であること
□すまい給付金上の住宅ローンとは
●自ら居住する住宅取得のために必要な借入金であること
●返済期間が5年以上の借り入れであること
●金融機関等からの借り入れであること
※住宅ローン減税の対象となる金融機関等と同じ
※親、親類、知人当からの借り入れは住宅ローンとはみなされない。
すまい給付金制度が住宅ローン減税の補てん(納めている税金の金額により減税効果を十分に享受
できない収入層への補てん)としてスタートしているので住宅ローンと強く関連している。
□必要書類:課税証明書に関するポイント
●課税証明書は通常1月1日時点が基準
→すまい給付金では課税証明書の適用年度を7月1日に切り替える
□対象物件に関するポイント
●建物の床面積50㎡以上は不動産登記上の床面積
●契約書に記載される面積の算出方法を確認(特に共同住宅は注意)
□施工中検査のポイント
●住宅瑕疵担保保険の加入、住宅性能表示の利用、住宅瑕疵担保責任法人により保険と同等の検査が実施されること
●検査は原則として着工前に申し込みが必要
□所有者が複数する場合のポイント
●住宅取得者はそれぞれに申請する
●給付金額は住宅取得者の収入と不動産登記上の持ち分で決定する
□すまい給付金サポートセンター
住宅を新築、購入される方のためのサポートセンター
※住宅事業者も利用できる
●各都道府県に窓口あり
●すまい給付金のことならどんなことでも問い合わせ可能
●スムーズな利用のためには事前連絡や予約をする
次世代住宅サポート
税率10%で一定の性能を有する住宅の取得者に対して、様々は商品等と交換できるポイントが発行される制度
□対象物件
環境、安心・安全、健康長寿・高齢者対応、子育て支援、働き方改革に資する住宅(注文住宅・分譲住宅)
□対象者
●住宅を新築する人
●新築分譲住宅を購入する人
□ 対象要件
●一定の基準を満たす建物である
●所定の期間内に契約・着工し、2019年10月1日以降に引渡しをうける
●所有者自らが居住する住宅である
□ もらえるポイント
●最大35万ポイント
物件ごとの対象期間のポイント
□ 注文住宅
2018年12月21日~2019年3月31日までに工事請負契約締結(消費税8%)でも工事の着工が2019年10月1日~2020年3月31日の場合は対象
□分譲住宅(完成済み物件)
2018年12月20日までに完了検査の検査済証が発行された物件で、2019年12月20日までに売買契約が締結した物件(完成後1 年以内に契約)
対象住宅の要件
□もらえるポイント
□申請について
●申請期間:2019年6月3日~2020年3月31日(予定)
●申請時期:工事完了後
※注文住宅の新築及び新築分譲住宅(完成済み物件除く)は工事完了前でも申請できる
※工事完了前に申請を行う場合、工事完了後に完了報告の提出が必要。
(完了報告の提出をしないと、取得済みポイントは返還しなければならない)
●申請者:対象住宅の所有者(建築工事の事業者や分譲事業者の代理も可)
●申請期間:2019年6月3日~2020年3月31日(予定)
●申請時期:工事完了後
□完了報告期限
●戸建て住宅:2020年9月30日
※共同住宅は2021年3月31日(10階以下)2021年9月30日(11階以上)
□ポイント商品交換申請
●2019年10月1日~2020年6月30日(予定)
※複数に分けて申請できる
□他の助成金との併用について
国の補助制度との併用は不可、地方公共団体の補助制度は可能
《新築》
併用可能:
①すまい給付金
②住まいの復興給付金
③外構部の木質化対策支援事業
併用不可:
①地域型住宅グリーン化事業
②ネット・ゼロ・エネルギーハウス支援事業
③ネット・ゼロ・エネルギーハウス化により住宅における低炭素化促進事業
贈与税非課税枠拡大
贈与税非課税枠 3,000万円に拡大
概要
●父母・祖父母など直系の尊属から、自己の居住のための住宅を新築もしくは取得(又は増改築)のための金銭を贈与により取得した場合の非課税枠が 3,000万円まで拡大。
※2019年3月以前に旧非課税枠により非課税限度額の適用を受けた方は、再度今回の適用を受けることが可能です。
□受贈者の条件
●贈与時に日本国内に住所がある
●贈与時の贈与者の直系尊属である
●贈与年1月1日に20歳以上
●贈与年の合計所得金額が2,000万円以下である
●贈与年の翌年3月15日までに贈与額の全額を充てて新築、取得、(増改築)をする
●贈与年の翌年3月15日までにその家屋に居住、また居住が見込まれる。
□家屋の要件(新築、取得)
●床面積50㎡以上240㎡以下
●床面積の2分の1以上が受贈者の居住用である
□取得住宅の要件
●建築後使用されていない
●建築後使用された場合築20年以内(耐火建築物は25年以内)
●建築後使用された場合、耐震基準適合証明(家屋取得2年以内の評価)、建設住宅性能評価書(家屋取得2年以内に評価、耐震等級1以上)既存中多雨売買瑕疵担保保険付き保証明書(家屋取得2年以内に締結)のいずれかにより証明される
□質の高い住宅とは、次のいずれかの基準に適合する住宅
●断熱性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上
●耐震等級2以上又は免震建築物
●高齢者等配慮対策等級3以上
※各等級の基準は、住宅性能表示の性能等級と同じもの
□利用のための申告
●確定申告時に税務署に申請する。
●質の高い住宅の場合、基準に適合することを証明する書類の提出が必要
EX:住宅性能証明書、建設住宅性能評価書、長期優良住宅認定通知等
●支援制度についての詳細は国土交通省ホームページをご覧ください
http://www.mlit.go.jp